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介護保険の流れ

利用者
申請 ●申請は、本人や家族の他、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保健施設にも頼めます。
●認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請をすればサービスを使いはじめる事が出来ます。
市町村
1次判定 訪問調査
●訪問調査は、市町村の職員や、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査票に記入します。
医師の意見書
コンピュータによる判断
●心身の状態などの調査の結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計します。
訪問調査の際に調査項目に関連して書き取ってきた事項
2次判定
介護認定審査会による審査判定
●審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門家5人程度で構成されます。
要介護認定
認定 ●原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。

●認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てが出来ます。
非該当
要介護認定の区分と利用できるサービスの目安
区  分 状 態(事例)
要支援1 ●日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態

要支援2 ●常時介護が見込まれるが、介護予防に特に役立つ支援を要する状態

 
 

 
 
●身の回りの世話に何らかの介助が必要
●複雑な動作や移動の動作に何らかの支えが必要
●問題行動や理解の低下が見られる事がある
●身の回りの世話の全般に何らかの介助が必要
●複雑な動作や移動の動作に何らかの支えが必要
●排泄や食事に何らかの支えが必要
●問題行動や理解の低下が見られる事がある
●身の回りの世話が自分ひとりで出来ない
●複雑な動作や移動の動作が自分ひとりで出来ない
●排泄が自分ひとりで出来ない
●いくつかの問題行動や理解の低下が見られる
●身の回りの世話がほとんど出来ない
●複雑な動作や移動の動作がほとんど出来ない
●排泄がほとんど出来ない
●多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られる
●身の回りの世話がほとんど出来ない
●複雑な動作や移動の動作がほとんど出来ない
●食事や排泄がほとんど出来ない
●多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られる
自  立
介護保険のサービスは受けられません。

●認定されなかった高齢者でも、市町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。

●在宅サービスでは、介護状態の区分ごとに利用できるサービスの量と利用限度額が決められております。

●要介護認定は、原則として6か月ごとに見直されます。

●施設サービスは要介護1〜5の方が利用できます。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成

介護サービス計画(ケアプラン)は、通常居宅介護支援事業者のケアマネージャーに希望を伝えて作成します。計画作成には自己負担はありません。また、自分で作成する事も可能です。

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