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要介護認定の区分と利用できるサービスの目安
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区 分
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状 態(事例)
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要支援1
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●日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態
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要支援2
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●常時介護が見込まれるが、介護予防に特に役立つ支援を要する状態
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要 介 護
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1
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●身の回りの世話に何らかの介助が必要
●複雑な動作や移動の動作に何らかの支えが必要
●問題行動や理解の低下が見られる事がある
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2
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●身の回りの世話の全般に何らかの介助が必要
●複雑な動作や移動の動作に何らかの支えが必要
●排泄や食事に何らかの支えが必要
●問題行動や理解の低下が見られる事がある
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3
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●身の回りの世話が自分ひとりで出来ない
●複雑な動作や移動の動作が自分ひとりで出来ない
●排泄が自分ひとりで出来ない
●いくつかの問題行動や理解の低下が見られる
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4
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●身の回りの世話がほとんど出来ない
●複雑な動作や移動の動作がほとんど出来ない
●排泄がほとんど出来ない
●多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られる
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5
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●身の回りの世話がほとんど出来ない
●複雑な動作や移動の動作がほとんど出来ない
●食事や排泄がほとんど出来ない
●多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られる
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●認定されなかった高齢者でも、市町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。
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●在宅サービスでは、介護状態の区分ごとに利用できるサービスの量と利用限度額が決められております。
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●要介護認定は、原則として6か月ごとに見直されます。
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